国家資格における薬学資格のはく奪
民間の薬学資格と国家資格による薬学の資格は、実は国家資格のみはく奪という行為で免許の取り消しが可能です。ここでは、民間の薬学の資格は何故はく奪とならないのかを解説しつつ、国家資格は何故はく奪という重い罪に問われるかについて解説をします。
民間の場合免許ではなくあくまで知識を証明している
民間の薬学の資格については、あくまで知識を持っている人物だという証明でしかないため、国家資格と異なり絶対性がありません。だから、民間の資格の場合、薬学の知識を悪用しても危険性が低いことから資格のはく奪については民間側が資格取得者を管理していません。
もっと言えば、民間の資格は絶対性を持たないが故権利が無く、あくまで証明書という形で知識を持っていることのみを証明するため、間違った知識をもってしても第3者に資格を行使可能です。そのうえで、その人物が信用できうるかどうかが問われるため、民間の資格は実のところ機能していないとか、信用できないと言われているのは国家資格と異なり絶対的な権利が無いが故です。
国家資格の場合大きな被害が出るから資格を取り消す
薬剤師などの国家資格の場合、間違った知識や間違った処置をすることで大きな被害が出ることから国家資格を有する人物は自分が処置したことについて大きな責任を持ち資格取得者として望ましくない行為をした場合、資格を管理する国側の意向をもってして資格をはく奪されるのです。
国家資格のはく奪とは、その薬学であれば薬学の資格に関する資格に定職できなくなるということを意味し、試験を受ける権利すら与えられないという状況を意味します。これは、過去のトラブル、薬剤師の場合、立場を悪用して第3者か利益を得るなどのほか、詐欺行為を行うことで国家資格に対する信頼を損ねたという方向で資格のはく奪という処分を受けます。
資格がはく奪されると、はく奪された資格に関する業務を担うことは不可能となり、再度試験を受けることも許されません。
資格制限という処置も国家資格の場合存在する
国家資格は資格のはく奪という最も重い処置がありますが、資格制限という処置も存在しています。これは、薬学であれば、特定の期間業務の遂行をしてはならないのように、一時的に業務を担えなくなるが期間を終えると再度業務に準ずるという回避法です。
つまり、資格のはく奪ではなく、資格の停止という形で時間制限付きで業務をしてはならないとするのが薬剤師における資格制限という回避法です。資格制限については、起訴されたり有罪であるということが確定した場合、予想される罰則系で業務を二度と遂行できなくなる、はく奪よりは軽い罪になりますが、資格制限は、罰則であり、有罪となった人物になりますので犯罪者という形で処理されるのが資格制限という状況です。