薬剤師資格は前科があると欠格事由に該当する

2017年09月19日
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薬剤師の欠格事由とは、国家資格を取得できないと法律に定められている事項です。欠格事由とは、法律で使われる専門用語であり、免許を取得できないことを意味します。これには、絶対的欠格事由と相対的欠格事由の2つに分けることができます。

前者は、当事者が未成年であることや、精神上の障害によって国家試験を受けることができないと判断されているようなケースに該当します。取得済みの免許は、厚生労働大臣によって後に取り消されます。後者の相対的欠格事由は、心身の障害や、麻薬中毒の状態、もしくは罰金刑以上の刑に処せられた状態を指します。

これに該当する者は、国家試験を受験することができません。もし、資格を取得した後に発覚した場合は、免許取り消し、戒告、3年以上の業務停止などの厳しい措置が下されることになります。したがって、逮捕され起訴された場合、罰金刑上の刑に該当することになり、前科が付くことになります。

欠格事由に該当し、免許を取得して専門職になることができなくなります。可能であれば、前科をつけずに不起訴としたいと考えるはずですので、どうすればよいか見ていきましょう。起訴され有罪となってしまうと、様々な制約が生まれるとともに、欠格事由に該当してしまい薬剤師免許を取得することができなくなってしまいます。

例えば、刑罰が課されることになり、罰金もしくは重いケースでは実刑にとなります。このときは、前科調書の記録が付き、以降の資格取得や就職をするための活動に影響を及ぼします。また、これは自分だけに留まらず親族にも悪影響が出てしまう可能性があります。

もし、逮捕され窮地に陥っている状態であっても、不起訴とすることができれば問題は発生しません。裁判の内容しだいとなってしまいますが、優秀な弁護士に依頼して、対処することで不起訴となるケースもあります。被害者がいれば、示談交渉したり、被疑者に有利な情報を集めて検察に主張することも可能となるからです。

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