行えるものか行えないものかを判断する
医療の専門家は、それぞれにおいて行える業務が決まっています。そのため、それぞれの業務外の行為を行うと問題になることもあるので注意が必要です。医師や看護師しか行えない業務があれば、それを行うべきではありません。
貼り薬を医師からの指示で貼る行為はどうなるか
薬の種類として、飲み薬、塗り薬、貼り薬などがあります。飲み薬は口から飲むタイプの薬で、タイミングなどの指示を受けて患者が自分で飲むことが多いです。塗り薬や貼り薬も処方箋に基づいて患者に渡すときには、患者自身が行うことになります。
では、貼り薬を医師の指示の下で薬剤師貼るのは法律上医療行為になるかどうかです。医師しか行えない貼り薬を貼るのであれば医師しか行えないのでしょうが、調剤薬局においてあってそれを患者に貼るように医師から指示を受けたのであれば、それ自体は必ずしも医師以外の人でも行える行為になるでしょう。
判断が難しい時には、より判断のできる担当者の意見を聞くのが良いかもしれません。誤れば問題になることもあります。
体温を測ったり血圧を測る行為が該当するか
風邪気味と感じた時、それを判定するために自分で体温を測ることがあるでしょう。自宅に常備してあるタイプがありますから、それを用いて測定することがあります。その他血圧に関しても家庭用の機械が販売されています。
腕に巻くと自動的に空気を送り込んでくれて、一定の方法で測定をしてくれます。薬剤師が法律上行える医療行為に該当するかどうかですが、体温や血圧の測定は該当しないと言えるでしょう。
つまりは医師や看護師でなくても行うことができそうです。ただ、血圧に関しては正規の方法が存在します。手動のタイプになり、こちらは看護師などでないと行えない場合がります。あくまでも自動で行う計測器によって測定する場合に限られます。
切り傷ややけどなどの措置を行うことができるか
包丁で調理をしていて手を切ってしまうことはあるでしょう。火にかけていたフライパンに手が触れてやけどをしてしまうこともあります。それぞれにおいては、家庭の常備薬を塗って対処することがあります。もちろん状態にもよりますが、軽微なものであれば常備薬で対応することができます。
薬剤師は法律で定められる範囲の医療行為 をすることはできませんが、傷の薬を塗ったりやけどの措置などができるかです。軽微なものであれば行うことができると言えます。
どのあたりが軽微かどうかは判断が難しくなりますが、切り傷なら傷口があまり大きくないものになるでしょうし、やけどでもその範囲が大きくないものになるでしょう。傷口が大きく、やけどの範囲が広いなら病院などに行ってもらう必要があります。